印紙税額

この記事は約2分で読めます。
記事内に広告が含まれています

印紙税額

工事代金にかかる印紙税額はいくらなのか?
けっこう忘れてしまいがちなので
しっかりと覚えておくようにしたいです

国税庁の印紙税額一覧表

国税庁のホームページにある第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表の抜粋です
第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表

領収書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書)の印紙税額

第17号文書の[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]

    5万円未満          非課税  
    5万円以上100万円以下    200円
    100万円を超え200万円以下  400円
    200万円を超え300万円以下  600円
    300万円を超え500万円以下 1,000円

が私には関係ある金額です

契約書の印紙税額

請負工事契約書に記載された金額に対する印紙税額は

    1万円未満のもの       非課税
    1万円以上100万円以下     200円
    100万円を超え200万円以下   400円
    200万円を超え300万円以下  1,000円
    300万円を超え500万円以下  2,000円
    500万円を超え1,000万円円以下 1万円

ただし、平成6年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減措置があります

契約書に係る印紙税の軽減措置

抜粋です

    100万円を超え200万円以下   200円
    200万円を超え300万円以下   500円
    300万円を超え500万円以下  1,000円
    500万円を超え1,000万円以下 5,000円

(注)建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

詳しくはこちら「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に係る印紙税の軽減措置

※請負金額が1,000万円以下の建設工事に関しての抜粋です。それ以外の種類は国税庁のホームページにて確認してください
国税庁ホームページの印紙税

コメント