建設業許可 請負金額税込み500万円?

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建設業許可 請負金額税込み500万円
だと多くの人が認識していると思いますが
500万円は専門工事の請負金額
だというのを知っている人は少ないと思います

私自身も【内装仕上げ業】をメインとしているので【税込み500万円】という数字のみ記憶していて
税込み500万円が区切りだと誤解していました

建築一式工事では1500万円がボーダー

国土交通省の建設業の許可
を見てみると

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
とあります

写真のように
請負金額が700万円であっても
下請け業者への専門工事の発注金額が500万円未満であれば問題ありません

建築一式工事

建築一式工事とは
建築に係る工事全てです

店舗の改装工事が建築一式工事となり
その中の
電気工事
設備工事
内装仕上げ工事
管工事
等が専門工事となります

専門工事

平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され
28業種から29業種となっています

    1. 土木一式工事
    2. 建築一式工事
    3. 大工工事
    4. 左官工事
    5. とび・土工・コンクリート工事
    6. 石工事
    7. 屋根工事
    8. 電気工事
    9. 管工事
    10.タイル・れんが・ブロツク工事
    11.鋼構造物工事
    12.鉄筋工事
    13.舗装工事道
    14しゆんせつ工事
    15.板金工事
    16.ガラス工事
    17.塗装工事
    18.防水工事
    19.内装仕上工事
    20.機械器具設置工事
    21.熱絶縁工事
    22.電気通信工事
    23.造園工事
    24.さく井工事
    25.建具工事
    26.水道施設工事
    27.消防施設工事
    28.清掃施設工事
    29.解体工事

です

建設業許可がなくても違法にならない例

建設業許可がなくても違法にならない例です

請負金額が税込み500万円未満

この場合はどの専門工事でも問題ありません

請負工事が税込み1500万円未満

請負工事金額が税込み1500万円未満の建築一式工事であれば問題ありません

ただし、注意が必要です

発注元から建築一式工事を税込み1500万円で請け負い
各専門工事の下請けに税込み500万円未満で発注
した場合は
問題ありません

しかし、税込み500万円を超える専門工事がある場合には
その業種の建設業許可が必要となります

一つの工事を税込み500万円を下回るように分割した場合

元請との工事請負金額が税込み500万円未満になるように分割した場合

たとえば、発注元から税込み550万円の管工事を請負った場合1階の店舗を税込み200万円、2階の客席部分を税込み350万円という二つの工事請負契約にしたとします
それぞれの契約は500万円未満ですがこれは違法になります

建設業法では
「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」となっています

一つと考えられる工事は契約を分割しても
建設業法上の扱いは550万円の工事となり
建設業の許可がない会社は請け負えません

部材を提供された場合

例えば400万円分の部材を支給されて150万円の工事をした場合
400万円と150万円の合計550万円が請負金額となります

建設業法で
「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格及び運搬費を請負金額に加えたものを請負金額の額とする」
と定められています

無許可で500万円以上の工事をした時の罰則

建設業法で無許可で500万円以上の工事をした者には「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」
と罰則が定められています

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