防火区画
防火区画とは建築基準法で定める性能を持った構造物で区画された空間のことです
防火区画の基準
防火区画の基準は
建築基準法施工令第4章第107条【耐火性能に関する技術的基準】に記されています
これは
建築基準法施行令 | e-Gov法令検索を参考にさせて頂いております
下はその条例中の表です。細かい条件は
建築基準法施行令 | e-Gov法令検索でしっかりと確認してください
耐火せいのうに関する技術的基準の表
防火区画の種類
防火区画の種類は4つ
-
1.面積区画
2.高層階区画
3.竪穴区画
4.異種用途区画
があります
面積区画
延べ面積が500㎡を超えるビルのうち
避難時間が短い建物や準耐火建築物となっているものは500㎡ごとの面積区画が必要
延べ面積が1500㎡を超えるビルは1時間準耐火基準に適合する壁と床を使用し
さらに特定防火設備(防火扉など)を設置することなど細かい規定があります
高層階区画
耐火建築物・準耐火建築物のどちらであっても
11階以上の階層に対しては
高層階区画の面積区画規定が適用されます
竪穴区画
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階段
エレベーターのシャフト
吹き抜け
等で3層以上の竪穴には、竪穴区画を設置する必要があります
異種用途区画
同じ建物が事務所や飲食店、工場などさまざまな用途で使われる場合
空間相互を防火上有効な壁・床・開口部で区画しなければなりません
防火区画の構造
【防火区画の基準】で書いたように
低層建築物では1時間以上
高層建築物では2時間以上(梁は3時間)
とあるのでほぼほぼRC造またはSRC造となると思います
まとめ
今回記載したのは構造上の規定です
内装での不燃区画とは別物です
防火区画については建築基準法に細かく規定が定められています
建築基準を知らずにビルのリノベーションやリフォームを行うと
法令違反を犯す危険があります
また、万が一誤った処理の防火区画で火災が発生した場合
ビルオーナーの責任になる可能背があります
上記のようなことにならないように
建築事務所やビル管理会社・防災点検業者等の専門業者に管理してもらいましょう
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