防災による内装制限

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防災による内装制限
新規に店舗内装を行う場合は消防署予防課で事前相談をする
これが鉄則です

消防署予防課で事前相談をしてるのであればこの記事は読まなくていいです

防災

店舗内装を行うときに注意しないといけないことに
防災による内装制限があるということです

内装制限

内装制限は消防法や建築基準法で定められていて
これを破ると罰則の対象となることもあります

消防法も建築基準法も
防火と人命救助が目的で内装制限を規定しています

消防法

火災予防・初期消火・人命救助・本格消火を目的として規定

消火設備の義務付け

建築基準法

火災の初期における安全避難を目的として規定

内装の天井材と壁材を規定

建築基準法では天井と壁の材料を規定しています

建築物の種類や条件によって変わってくるので
じゅんを追って説明します

内装制限の対象となる特殊建築物

対象となるのは特殊建築物です

特殊建築物というのは
内装制限等一覧表pdfファイル
を参照してください

さらに特殊建築物で内装制限が適用される可能性があるのは

1.劇場・映画館・劇場・集会場など
2.病院・診療所・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・こども園など
3.百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・バー料理店・公衆浴場など
4.自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオなど
5.地下または地下工作物内に上記1~3の居室を有するもの

があげられます

内装制限が適用される可能性

あくまでも可能性です

内装制限の対象となる特殊建築物であっても
建築物の種類ごとに決められている面積や制限を満たしていなければ対象とはなりません

特殊建築物は4つの建築物に分類される

・耐火建築物
・準耐火建築物
・準耐火建築物(イ)
・その他の建築物

耐火建築物

建築基準法で定められている、対価構造を持ち、政令で定める技術基準に適合する建築物(例)RC構造、れんが造、鉄鋼モルタルなど)

準耐火建築物

耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造または同等以上の性能を有するもの
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物

準耐火建築物(イ)

準耐火建築物であり、なおかつ1時間以上耐火する建築物を指す

その他の建築物

耐火建築物と準耐火建築物以外の建築物

対象となる特殊建築物の条件

耐火建築物

3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの

準耐火建築物

2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの

準耐火建築物(イ)

2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの

その他の建築物

床面積の合計が200㎡以上のもの

上記以外の適用基準

・建築物の規模が大きい
・窓がない
・火を使う調理室がある

建築物の規模が大きい

・階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
・階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの
・階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの

窓がない

・窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)
・床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)
 の面積の合計が床面積の1/50未満のもの
・階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの
・温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)

火を使う調理室がある

・調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの
・階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの
・住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの

まとめ

かなり複雑でわかりにくいかと思います
わからない場合は所轄の消防署の予防課に相談することをお勧めします

特に新規に店舗内装を行う際には、消防手続きが必要になるはずなので
事前に相談をして、基準に合った内装で仕上げるようにしましょう

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