建設業許可 請負金額税込み500万円?の勘違い
建設業許可の500万円基準とは?税込・材料費・契約分割の勘違いを解説
建設工事を請け負う際、「500万円以下なら建設業許可は必要ない」と考えている方は少なくありません。
しかし、建設業許可が不要となるのは、原則として請負代金が500万円未満の軽微な建設工事です。
500万円ちょうどの工事は「500万円未満」に該当しないため、原則として建設業許可が必要になります。
また、500万円の判定には消費税だけでなく、注文者から支給される材料の価格が含まれる場合があります。
この記事では、建設業許可における500万円基準について、現場や見積りの実務で間違えやすい点を分かりやすく解説します。
この記事の重要ポイント
- 建築一式工事以外は、原則として500万円未満なら許可不要
- 500万円ちょうどから、原則として建設業許可が必要
- 請負代金は消費税を含む税込金額で判断する
- 注文者から支給される材料費も加算される場合がある
- 一つの工事を複数契約に分けても、原則として合算して判断する
- 元請・下請に関係なく、請け負った工事ごとに判断する
- 建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは
- 「500万円以下」ではなく「500万円未満」
- 500万円の判定は税込金額で行う
- 注文者から支給される材料費も含まれる
- 契約を分割しても原則として合算される
- 元請と下請のどちらにも500万円基準が適用される
- 建築一式工事と専門工事を混同しない
- 700万円の工事を無許可で請け負える場合があるのか
- 追加工事によって500万円以上になった場合
- 材料販売と施工をセットで契約する場合
- 建設業許可が必要となる主なケース
- 無許可で工事を請け負った場合のリスク
- よくある質問
- Q.500万円ちょうどの工事なら建設業許可は不要ですか?
- Q.500万円の判断は税抜金額ですか?
- Q.注文者が材料を用意した場合、材料費は含まれますか?
- Q.材料費と工事費を別契約にすれば問題ありませんか?
- Q.契約を2つに分ければ、それぞれ500万円未満になりますか?
- Q.下請業者にも500万円基準は適用されますか?
- Q.元請工事全体が500万円以上なら、すべての下請業者に許可が必要ですか?
- Q.700万円の店舗改修工事は無許可で請け負えますか?
- Q.追加工事で500万円以上になった場合はどうなりますか?
- Q.人工代だけなら建設業許可は不要ですか?
- Q.無許可業者へ500万円以上の工事を発注した元請にも問題がありますか?
- 契約前に確認したいチェックリスト
- まとめ
- 補足
建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合は、公共工事か民間工事かを問わず、原則として建設業許可が必要です。
ただし、一定の金額や規模に満たない「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業できることがあります。
軽微な建設工事の基準は、次のとおりです。
| 工事の種類 | 建設業許可が不要となる範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金が500万円未満 |
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事、防水工事、建具工事などの専門工事では、原則として工事1件の請負代金が500万円未満であることが、許可不要となる基準です。
「500万円以下」ではなく「500万円未満」
最も間違えやすいのが、「以下」と「未満」の違いです。
- 499万9,999円:500万円未満
- 500万円ちょうど:500万円未満ではない
- 500万円を超える工事:500万円未満ではない
したがって、建築一式工事以外の工事では、500万円ちょうどから原則として建設業許可が必要です。
注意
「500万円までなら大丈夫」「500万円以下なら許可不要」という認識は正確ではありません。
正しくは、原則として500万円未満です。
500万円の判定は税込金額で行う
建設業許可が必要かどうかを判断するときは、請負代金を消費税および地方消費税を含む税込金額で計算します。
例えば、消費税率を10%とした場合、税抜455万円の工事は税込500万5,000円になります。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 税抜工事金額 | 455万円 |
| 消費税 | 45万5,000円 |
| 税込請負金額 | 500万5,000円 |
このケースは税込金額が500万円以上になるため、建築一式工事以外の専門工事であれば、原則として建設業許可が必要です。
税抜金額だけを見て「500万円未満だから許可は不要」と判断しないように注意しましょう。
注文者から支給される材料費も含まれる
注文者が工事に必要な材料を支給する場合、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断する必要があります。
契約書上の工事代金だけが500万円未満でも、支給材料を加えることで500万円以上になる場合があります。
支給材料を含めると500万円以上になる例
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 税込工事請負金額 | 470万円 |
| 注文者からの支給材料 | 40万円 |
| 判定対象となる合計額 | 510万円 |
この場合、契約書上の請負金額は470万円ですが、支給材料を加えると510万円になります。
建築一式工事以外の工事であれば、原則として建設業許可が必要です。
支給材料の注意点
支給材料を無料でもらったからといって、材料費を0円として判定できるとは限りません。
一般的な市場価格などを基準として加算する必要があります。
契約を分割しても原則として合算される
一つの工事を複数の契約書や注文書に分けても、当然に別々の工事として扱われるわけではありません。
同じ工事を正当な理由なく分割して契約した場合は、各契約の請負代金を合算して判断するのが原則です。
契約を分けても合算される可能性がある例
- 1回目の契約:300万円
- 2回目の契約:250万円
- 合計:550万円
契約書を2通に分けて、それぞれを500万円未満にしても、工事場所、工事内容、施工時期、発注者などから実質的に一つの工事と判断されれば、合計550万円として扱われます。
建設業許可を回避する目的で契約を分割することはできません。
一方で、工事内容や施工時期が明確に異なり、それぞれを別契約とする正当な理由がある場合は、個別の事情に基づいて判断されます。
判断が難しい場合は、契約前に許可行政庁や建設業許可に詳しい専門家へ確認した方が安全です。
元請と下請のどちらにも500万円基準が適用される
500万円基準は、元請業者だけに適用されるものではありません。
元請・下請を問わず、それぞれの業者が実際に請け負った工事の契約金額で判断します。
下請工事が500万円以上になる例
元請業者が2,000万円の改修工事を受注し、電気工事業者へ税込600万円の電気工事を発注したとします。
この場合、電気工事業者が請け負う金額は600万円です。
電気工事は建築一式工事ではなく専門工事に該当するため、電気工事業者には原則として電気工事業の建設業許可が必要です。
下請工事が500万円未満になる例
元請業者が請け負った工事全体の金額が高額でも、下請業者が請け負う専門工事が税込500万円未満であれば、その下請工事は軽微な建設工事に該当する可能性があります。
ただし、同一の工事を不自然に分割して発注している場合や、支給材料を加えると500万円以上になる場合は、許可が必要になる可能性があります。
建築一式工事と専門工事を混同しない
建築一式工事では、請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、軽微な建設工事に該当する場合があります。
ただし、ここで注意したいのは、複数の専門工事をまとめて受注すれば、必ず建築一式工事になるわけではないという点です。
建築一式工事とは、建築確認を必要とする新築工事や増改築工事など、複数の専門工事を総合的に企画、指導、調整して建築物を完成させる工事を指します。
例えば、店舗の内装、電気設備、給排水設備をまとめて請け負ったとしても、工事の実態によっては建築一式工事ではなく、内装仕上工事、電気工事、管工事などの専門工事として判断される可能性があります。
重要
「複数業種が含まれている」「元請として受注した」「工事全体を管理している」という理由だけで、建築一式工事になるとは限りません。
工事の内容や施工実態を確認せず、1,500万円未満だから許可不要と判断するのは危険です。
700万円の工事を無許可で請け負える場合があるのか
700万円の工事を建設業許可なしで請け負えるかどうかは、工事の種類によって異なります。
専門工事として700万円を請け負う場合
700万円の電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事などを請け負う場合は、500万円未満の軽微な建設工事には該当しません。
そのため、原則として該当する業種の建設業許可が必要です。
建築一式工事として700万円を請け負う場合
工事の実態が建築一式工事に該当し、請負代金が1,500万円未満であれば、軽微な建設工事に該当する可能性があります。
ただし、単なる修繕工事や専門工事の組み合わせが、必ず建築一式工事として認められるわけではありません。
名称だけを「建築一式工事」や「店舗改修一式」としても、実際の工事内容が専門工事であれば、専門工事の基準で判断される可能性があります。
追加工事によって500万円以上になった場合
契約時点では500万円未満でも、施工中に追加工事が発生し、変更契約後の合計金額が500万円以上になる場合があります。
例えば、当初契約が税込450万円で、追加工事が税込80万円発生した場合、最終的な契約金額は530万円です。
- 当初契約:450万円
- 追加工事:80万円
- 変更後の合計:530万円
建築一式工事以外の工事であれば、変更後の合計金額が500万円以上になるため、建設業許可が必要になる可能性があります。
追加工事が見込まれる場合は、契約前の段階で許可の必要性を確認しておくことが重要です。
材料販売と施工をセットで契約する場合
エアコン、給湯器、厨房機器、照明器具、建具などの商品販売と取付工事をまとめて契約する場合も注意が必要です。
契約の実態が建設工事の請負であれば、機器代や材料代を含めた契約全体の金額で判断される可能性があります。
見積書の項目を「商品代」と「施工費」に分けただけで、施工費だけを500万円基準の対象にできるとは限りません。
契約の目的、工事内容、材料の扱いなどを総合的に確認する必要があります。
建設業許可が必要となる主なケース
次のような工事は、建設業許可が必要になる可能性が高いため注意してください。
- 税込500万円ちょうどの専門工事
- 税込500万円を超える専門工事
- 支給材料の市場価格を加えると500万円以上になる工事
- 追加工事を含めると500万円以上になる工事
- 一つの工事を複数契約に分け、合計が500万円以上になる工事
- 下請として税込500万円以上の専門工事を請け負う場合
- 建築一式工事に該当しない改修工事を500万円以上で請け負う場合
無許可で工事を請け負った場合のリスク
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負うと、建設業法違反となる可能性があります。
無許可営業には刑事罰が設けられているほか、将来の建設業許可申請、取引先との契約、元請業者からの信用などに重大な影響が生じるおそれがあります。
「知らなかった」「税込金額だと思わなかった」「材料費は含まれないと思っていた」という理由だけで、問題を回避できるとは限りません。
契約後に慌てることがないよう、見積りや契約を行う前に確認することが大切です。
よくある質問
Q.500万円ちょうどの工事なら建設業許可は不要ですか?
A.原則として許可が必要です。
建築一式工事以外で許可が不要となる軽微な建設工事は、請負代金が500万円未満の工事です。
500万円ちょうどは500万円未満ではないため、原則として該当業種の建設業許可が必要です。
Q.500万円の判断は税抜金額ですか?
A.税込金額で判断します。
請負代金には、消費税および地方消費税が含まれます。
税抜金額が500万円未満でも、税込金額が500万円以上になれば、原則として建設業許可が必要です。
Q.注文者が材料を用意した場合、材料費は含まれますか?
A.原則として、支給材料の市場価格などを加えて判断します。
契約書上の工事代金が500万円未満でも、支給材料を加えた合計が500万円以上になる場合は注意が必要です。
Q.材料費と工事費を別契約にすれば問題ありませんか?
A.契約の形式だけで判断されるわけではありません。
材料販売と施工が実質的に一体の契約であれば、全体の金額を基準として判断される可能性があります。
Q.契約を2つに分ければ、それぞれ500万円未満になりますか?
A.正当な理由のない分割契約は、原則として合算されます。
工事場所、発注者、施工時期、工事内容などから実質的に一つの工事と判断されれば、複数の契約金額を合算して許可の要否を判断します。
Q.下請業者にも500万円基準は適用されますか?
A.適用されます。
元請・下請を問わず、それぞれの業者が請け負う工事の金額で判断します。
下請業者が税込500万円以上の専門工事を請け負う場合は、原則として該当業種の建設業許可が必要です。
Q.元請工事全体が500万円以上なら、すべての下請業者に許可が必要ですか?
A.必ずしも、すべての下請業者に必要となるわけではありません。
それぞれの下請業者が請け負う工事の種類と金額で判断します。
ただし、契約分割や支給材料の扱いによっては、合計額が500万円以上と判断される場合があります。
Q.700万円の店舗改修工事は無許可で請け負えますか?
A.工事の実態によって異なります。
工事が建築一式工事に該当する場合は、1,500万円未満の基準が適用される可能性があります。
一方、内装仕上工事、電気工事、管工事などの専門工事として700万円を請け負う場合は、原則として該当業種の建設業許可が必要です。
「店舗改修一式」という契約名だけで建築一式工事になるわけではありません。
Q.追加工事で500万円以上になった場合はどうなりますか?
A.変更後の契約金額を含めて判断する必要があります。
当初の契約が500万円未満でも、追加工事によって合計が500万円以上になる場合は、建設業許可が必要になる可能性があります。
Q.人工代だけなら建設業許可は不要ですか?
A.人工代という名称だけでは判断できません。
契約の実態が建設工事の完成を請け負う内容であれば、建設工事として扱われる可能性があります。
請負契約か、単なる労働者の提供に当たるのかについても、契約書の名称ではなく実態で判断されます。
Q.無許可業者へ500万円以上の工事を発注した元請にも問題がありますか?
A.発注側にも大きなリスクがあります。
無許可業者へ許可が必要な工事を発注すると、法令遵守や施工体制の面で問題となる可能性があります。
下請業者を選定するときは、建設業許可の有無だけでなく、許可業種が発注する工事内容に合っているかも確認しましょう。
契約前に確認したいチェックリスト
- 工事は建築一式工事か、専門工事か
- 契約金額は消費税込みでいくらか
- 注文者から支給される材料や機器があるか
- 支給材料の市場価格を加えるといくらになるか
- 追加工事が発生する可能性はないか
- 同じ工事を複数の契約書に分けていないか
- 元請・下請それぞれの請負金額はいくらか
- 取得している許可業種と実際の工事内容が一致しているか
まとめ
建設業許可における500万円基準は、単純に見えて多くの注意点があります。
建築一式工事以外で建設業許可が不要となるのは、原則として税込500万円未満の軽微な建設工事です。
500万円ちょうどは許可不要の範囲には含まれません。
また、消費税、支給材料、追加工事、契約分割などを含めて判断する必要があります。
建築一式工事と専門工事の区分も、契約書の名称ではなく、実際の工事内容や施工実態を基に判断されます。
判断を誤ると、受注後に工事を進められなくなったり、建設業法違反を問われたりするおそれがあります。
金額や工事区分の判断が難しい場合は、契約を締結する前に、許可を受ける都道府県の建設業許可担当窓口、地方整備局、行政書士などの専門家へ相談しましょう。
※本記事は建設業許可制度の一般的な考え方を解説したものです。個別案件の許可要否は、契約内容、工事の種類、施工実態、材料の支給方法などによって異なります。
国土交通省の最新案内に合わせ、**「500万円未満」「税込判断」「支給材料」「契約分割」「建築一式工事と専門工事の違い」**を誤解のない表現に修正しました。建築一式工事は、複数の専門工事をまとめただけで自動的に該当するものではないため、その注意点も加えています。([国土交通省クイックサービスレポート]建設業許可関連 Q&A)
記事内の「建築一式工事」の説明は、国土交通省が示す1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅工事という基準に沿っています。金額には消費税が含まれ、専門工事は500万円未満が軽微な工事です。([国土交通省CGR]軽微な建設工事は – 国土交通省 中国地方整備局 建政部)
補足
専門工事一覧
-
1. 土木一式工事
2. 建築一式工事
3. 大工工事
4. 左官工事
5. とび・土工・コンクリート工事
6. 石工事
7. 屋根工事
8. 電気工事
9. 管工事
10.タイル・れんが・ブロック工事
11.鋼構造物工事
12.鉄筋工事
13.舗装工事
14.しゅんせつ工事
15.板金工事
16.ガラス工事
17.塗装工事
18.防水工事
19.内装仕上工事
20.機械器具設置工事
21.熱絶縁工事
22.電気通信工事
23.造園工事
24.さく井工事
25.建具工事
26.水道施設工事
27.消防施設工事
28.清掃施設工事
29.解体工事


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