印紙税額
工事代金にかかる印紙税額はいくらなのか?
けっこう忘れてしまいがちなので
しっかりと覚えておくようにしたいです
国税庁の印紙税額一覧表
国税庁のホームページにある第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表の抜粋です
第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表
領収書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書)の印紙税額
第17号文書の[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]は
-
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1,000円
が私には関係ある金額です
契約書の印紙税額
請負工事契約書に記載された金額に対する印紙税額は
-
1万円未満のもの 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1,000円
300万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1,000万円円以下 1万円
ただし、平成6年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減措置があります
契約書に係る印紙税の軽減措置
抜粋です
-
100万円を超え200万円以下 200円
200万円を超え300万円以下 500円
300万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 5,000円
(注)建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
詳しくはこちら「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に係る印紙税の軽減措置
※請負金額が1,000万円以下の建設工事に関しての抜粋です。それ以外の種類は国税庁のホームページにて確認してください
国税庁ホームページの印紙税
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