飲食店 保健所検査 シンクの基準
飲食店の開業にあたり、保健所の検査を受けることは必須です。その検査項目の中でも、手洗い器やシンクの設備基準は重要な指摘ポイントとなります。
特に保健所が確認する項目として、シンクが2つ以上であることが最低条件として定められていますが、多くの飲食店経営者が疑問に感じるのが「では、具体的なサイズはどの程度必要なのか」という点です。
本記事では、保健所が定める手洗い器やシンクの基準について、サイズ・蛇口のタイプ・配置方法など、飲食店が検査に合格するために必要な具体的な基準をわかりやすく解説します。
飲食店保健所検査クリアするシンクの最低条件
手洗い器・シンクの基本構成
飲食店の保健所検査では、手洗い器とシンク(食器洗浄槽)の両方が必須です。保健所の基準では、幅450×奥行360×深さ180mm以上の槽が2つ以上必要とされています。
シンク(食器洗浄槽)の必要数
シンクは2つ以上あることが保健所の基準です。これにより、洗浄と濯ぎを分けて衛生的に対応できます。
シンクのサイズ基準
保健所が指定する最小サイズは以下の通りです:
- 幅:450mm以上
- 奥行:360mm以上
- 深さ:180mm以上
このW450×D360×深さ180以上のサイズが基準となります。実務的には、検査員からもサイズが大きいほど使い勝手が良く、衛生管理がしやすいため、できるだけ大きいものの導入が推奨されています。
蛇口の基準
蛇口についても保健所基準の確認が必要です。検査時には蛇口の種類や配置も確認されます。
管轄の保健所の食品衛生課に確認しましょう
保健所のシンク・蛇口・手洗い器に関する基準は、管轄によって異なります。同じ東京都でも区によって指導内容が変わることがあるため、必ず所轄の保健所食品衛生課に確認することが重要です。
地域による基準の違い
実際の事例として、東京都新宿区のある区域では食器洗浄機の設置を指導されましたが、同じ東京都豊島区の同検査員からは「2つ以上のシンク(二層シンク)でOK」との回答を得ました。このように地域によって保健所独自の基準を設けているところもあります。
新宿区でより厳しい指導がされるのは、衛生面の強化を重視しているためと考えられます。
保健所に確認する際のポイント
- 所轄の保健所食品衛生課に、蛇口の形状(レバー式など)について確認する
- シンクの層数や大きさなどの仕様基準を質問する
- 手洗い設備のサイズや配置に関する要件を把握する
- 強制項目と推奨項目を区別して聞く
予算が許すのであれば、保健所からの要請項目にはできるだけ対処していくことをお勧めします。
事例 葛飾区の保健所
2022年10月の検査では、葛飾区の保健所から以下の基準を指摘されました。
保健所が指摘した手洗い器の基準
- 従業員用の手洗い設備が設置されていること
- 手洗い器のサイズが「L5」規格であること
- 水栓はレバー式(150mm以上)またはオート水栓であること
- 水を止める際に手が触れない機構であること
レバー式水栓の基準
レバー式水栓を選択する場合、レバーの最小長は150mmです。2024年6月の営業許可更新時には、手洗い器の水栓をレバー式またはオート水栓にすることが必須項目となっていました。
手洗い器の詳細な基準については、厨房 手洗い器 ついでに手の洗い方を参考にしてください。


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