適格請求書発行事業者の登録申請手続

この記事は約2分で読めます。
記事内に広告が含まれています

適格請求書発行事業者の登録申請手続

2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が開始されます

インボイス制度

インボイス制度とは
消費税の正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書(適格請求書)を保存することにより
課税事業者が消費税の仕入れ額控除を受けることがかのうになる制度のことです

提出時期

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには
原則として令和5年3月31日までに提出する必要があります

提出方法

申請書を作成の上、提出先に送付する
申請書はe-Taxでも提出できるそうです

 「インボイス制度特設サイト」の申請手続を参考にしてください

中小企業で年間売り上げが1000万円未満の事業者の場合
消費税の納付義務が免除されていますが

消費税を納付しないのであれば請求もしちゃだめよということになります

請求しなければその分の消費税は支払元が払うことになります

しかし、消費税を請求したにもかかわらず納付しない場合は
支払元(元請け)が払っていなことになり、税務署からその分も納付してねと言われます

つまり、支払元(元請け)は2回払うことになります

支払元(元請け)に迷惑が掛かってしまうので
登録をしないのであれば請求しない

しかし、いつ1000万円を超えるかわからないですし
超えてから登録をするより、今のうちに登録しておく方が
廻りの印象もいいと思うので手続きをすることをお勧めします

コメント