飲食店 保健所 営業許可申請 検査基準
飲食店を開業するにあたり
保健所に営業許可申請をしなければなりません
検査の基準をまとめてみました
保健所の営業許可
営業許可をとるためには
管轄の保健所に行き、窓口での申請が必要です
営業許可までの日数
検査を受けてから営業許可証が発行されるまでには
おおよそ1週間から10日程度かかります
余裕をもって検査を受ける日にちを設定しましょう
万が一、是正事項が出た場合には
検査済証がもらえません
この検査済証があれば開店営業することができます
地域によっては検査済証の発行から数日後から開店営業可能となるところもあります
該当保健所で確認しましょう
検査済証を店内に掲示しておけば営業しても問題ありません
後日、営業許可証を取りに行き
検査済証と入れ替えれば大丈夫です
営業許可申請に必要なもの
他にも各自治体によって必要書類がある場合があります
必ず管轄の保健所に確認してください
申請手数料 東京新宿区
参考までに東京新宿区の手数料です
東京都では一律だと思いますが、管轄の保健所に確認して頂きたいです
2021年6月時点での金額
飲食店営業
新規 18,300
更新 8,900
飲食店営業(移動・臨時)
新規 5,600
更新 2,700
営業許可取得の要件
営業許可を取得するにはいくつかの要件を満たさなければなりません
食品衛生責任者
食品関係営業を行う場合は食品衛生責任者の設置義務が定められています
資格取得は管轄の保健所に問合せ
講習を受ければ取得できます
調理師免許を持っていれば
食品衛生責任者の資格は免除されます
欠格事由に該当していない
上記2項目いずれかに該当する場合は
営業許可証の取得はできません
設備
以下に記載の設備が整っていないと営業許可証は取得できません
シンクが2つ以上あること
手洗い器があること
これは
従業員用と顧客用の手洗い器が別であること
(2つ以上あること)
消毒器がついていて壁などに固定されていること
調理場と客席エリアが扉で区分されている
写真のようなスイングドアで区別されていなければいけません
冷蔵庫に温度計を設置
リーチインやコールドテーブルなどの冷蔵庫に
温度計の設置が必要で外から庫内の温度が確認できることが条件です
これはそれぞれの機器に標準でついているのでクリアーできていると思います
調理場の床
防水仕様で掃除がしやすいことが条件です
調理場の壁
防火仕様が望ましく
防水性が高い材質でできていることが求められます
窓には害虫・害獣侵入防止用の網戸
長時間開放する可能性がある窓やドアには
網戸や防虫防鼠設備が必要となります
給湯器
給湯器の設置が条件です
また、60度以上の熱湯が出せることも重要です
市販の給湯器であれば、条件を満たしているので
給湯器が設置されていれば条件クリアーです
更新の時期が来たら
営業許可期限が切れる1か月前には手続きを始めるといいです
更新時期にかかわらず届け出が必要な場合
更新時期にかかわらず届け出が必要な場合があります
上記の場合は届け出が必要となります
直ぐに手続きを行いましょう
ネット販売をする
自店で調理したものなどをネットで販売する場合は
飲食業の営業許可とは別の許可が必要です
最寄りの保健所に相談して、必要な手続きをおこないます
食材の卸業をする
自店での調理品を卸販売する場合にも
飲食業の営業許可とは別の許可が必要となります
ネット販売と同様に保健所に相談して、必要な手続きをおこなってください
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