薬剤師免許は他業種でも使える?意外に役立つ仕事と資格を解説

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薬剤師免許は他業種でも使える?意外に役立つ仕事と資格を解説

「薬剤師免許を持っているけれど、薬局や病院以外でも役に立つの?」

そんな疑問を持つ人は少なくありません。

薬剤師というと、調剤薬局や病院、ドラッグストアで働く姿をイメージしがちです。

しかし実際には、薬剤師免許は食品、医薬品、化粧品、化学品など、薬局以外の分野でも活かせる可能性があります。

特に注目したいのは、単に就職で有利になるという話だけではありません。

法律上必要となる責任者などの資格要件を、薬剤師が満たすケースがあることです。

ただし、薬剤師免許を持っているだけで、すべての営業許可や製造許可が自動的に得られるわけではありません。

この記事では、薬剤師免許を他業種で活かせる代表的な例と、間違えやすいポイントを分かりやすく整理します。

薬剤師免許は薬局以外でも活かせる

薬剤師は医薬品の専門資格ですが、法律上の資格要件を見ると、その知識が必要とされる範囲は医薬品だけではありません。

食品衛生や毒物・劇物などの分野でも、薬剤師が資格者として明記されている制度があります。

そのため、薬剤師免許を持っている人が転職や独立を考える場合には、「薬剤師として働く」だけでなく「薬剤師資格を他業種で活用する」という視点を持つこともできます。

食品製造業で「食品衛生管理者」になれる

代表的なのが食品衛生管理者です。

厚生労働省によると、食品衛生法に基づく食品衛生管理者の資格要件には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師が含まれています。

食品衛生管理者は、すべての飲食店に必要となる資格ではありません。

一定の食品や添加物を製造・加工する施設で配置が求められる専門的な制度です。

ここで重要なのが、「食品衛生管理者」と「食品衛生責任者」は別の制度だという点です。

名前が非常によく似ているため、混同しないよう注意してください。

飲食業でも薬剤師資格が役立つ場合がある

飲食店を営業する場合、施設ごとに食品衛生責任者を置くことが必要になります。

自治体によって案内や手続きが定められており、薬剤師など一定の資格を持つ人は、養成講習会を受けずに食品衛生責任者になれる扱いが設けられている場合があります。

つまり、飲食店を始めるからといって薬剤師免許だけで営業できるわけではありませんが、食品衛生に関する責任者を選任するときに資格が活きる可能性があるわけです。

実際に飲食店を開業する場合は、店舗所在地を管轄する保健所に確認してください。

毒物・劇物を扱う事業でも薬剤師免許が活きる

薬剤師免許の意外な活用先として知っておきたいのが、毒物劇物取扱責任者です。

毒物及び劇物取締法では、毒物劇物取扱責任者になることができる資格者の一つとして薬剤師が定められています。

薬剤師以外では、一定の応用化学に関する課程を修了した人や、都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した人などが対象になります。

そのため薬剤師免許は、化学薬品など毒物・劇物を取り扱う事業で活かせる可能性があります。

ただし、事業そのものに必要な登録や届出などは別問題です。

「責任者になれる資格」と「事業を自由に始められる許可」は同じではないと覚えておくと分かりやすいでしょう。

医薬品メーカーや医薬品関連企業という選択肢

薬剤師免許を活かせる仕事は、調剤業務だけではありません。

医薬品メーカーなどでは、製造販売、品質管理、安全管理、薬事関連業務など、薬剤師の専門知識が活かされる仕事があります。

医薬品の製造販売制度では、総括製造販売責任者などの責任者制度が設けられています。

ただし、業種や製品の区分、担当する責任者によって資格要件が異なり、実務経験など別の条件が必要になる場合もあります。

したがって、「薬剤師なら無条件で責任者になれる」と考えるのではなく、実際に扱う製品と許可区分ごとに確認することが大切です。

化粧品・医薬部外品の分野でも知識を活かせる

化粧品、薬用化粧品、薬用シャンプーなどを扱う事業も、薬学の知識と親和性が高い分野です。

ただし、ここは特に注意が必要です。

化粧品や医薬部外品の製造販売には薬機法上の許可や責任者の配置などが関係し、薬剤師免許だけですべての要件が完結するとは限りません。

製造販売するのか、製造するのか、単純に仕入れて販売するのかによっても必要となる手続きは異なります。

独立や商品開発を考える場合には、都道府県の薬務担当部署などに事前確認することが重要です。

薬剤師免許を他業種で活かすときの重要ポイント

薬剤師免許を他業種で活用するときは、次の3つを分けて考えると理解しやすくなります。

1.薬剤師だから資格要件を満たせるもの

食品衛生管理者や毒物劇物取扱責任者など、法律上、薬剤師であることが資格要件の一つとして明記されている制度があります。

このタイプは薬剤師免許の大きな強みです。

2.薬剤師の専門知識が評価される仕事

医薬品メーカーの薬事、品質、安全管理など、薬剤師免許や薬学知識が活かされる仕事があります。

ただし、職種によって必要な経験や能力は異なります。

3.薬剤師免許だけでは営業できない業種

ここが最も大切です。

飲食店、食品製造、化粧品製造販売などには、それぞれ営業許可や製造販売業許可、施設基準などの制度があります。

薬剤師免許を持っている=その事業を無許可で始められる、という意味ではありません。

必ず事業内容と営業地域に応じて行政機関へ確認してください。

薬剤師免許を「就職資格」だけで考えるのはもったいない

薬剤師免許というと、「病院か薬局で働くための資格」と考えてしまいがちです。

しかし制度を調べてみると、食品衛生、医薬品、化学品などにも活用範囲が広がっています。

薬剤師免許 × 食品

薬剤師免許 × 飲食業

薬剤師免許 × 医薬品メーカー

薬剤師免許 × 化学品

薬剤師免許 × 化粧品・医薬部外品

このように考えると、転職だけでなく独立や新規事業を検討するときにも違った可能性が見えてきます。

まとめ|薬剤師免許は他業種でも武器になる

薬剤師免許は、薬局や病院だけで使う資格ではありません。

食品衛生管理者や毒物劇物取扱責任者のように、薬剤師であることが法令上の資格要件になる制度があります。

一方で、薬剤師免許があれば飲食店や化粧品事業などを自由に営業できるわけではありません。

営業許可、施設基準、責任者の要件などはそれぞれ別に確認する必要があります。

制度は改正されることもあるため、実際に事業を始めたり責任者へ就任したりするときは、厚生労働省、都道府県、保健所などの最新情報を確認してください。

この記事をきっかけに、「せっかく取得した薬剤師免許を別の仕事でも活かせないだろうか」と考える選択肢が一つ増えれば幸いです。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

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